社会福祉法人 創和 役員報酬及び費用弁償細則

(目 的) 第1条 この細則は、社会福祉法人 創和(以下「法人」という)定款第 8 条及び第 21 条の規定により理事、監事及び評議員が業務にたずさわった時の報酬及び費用 の弁償について定めるものとする。

 

(役員報酬) 第2条 理事、監事及び評議員の報酬は、次の業務に関して定める報酬を月毎に清算 し月末に支払うものとする。 (1)理事は、運営会議への出席及びその他の法人業務にたずさわることを前提 に次の報酬を支払う。 理事長 月額:100,000円 業務執行理事 月額:30,000円 (2)上記 1 項について、法人の職員である場合は支給しない。また、理事長の 委嘱に基づき他の法人業務に役員等が携わった際の報酬は別途協議する。

 

(費用弁償) 第3条 評議員及び監事及び第2条の報酬を受けていない理事が理事会・評議員会に 出席した場合、次の交通費を支払う。 3,000円/回

 

第4条 法人の業務で必要な出張等で理事長が認めた場合、交通費の実費を支払う。

 

(出金の根拠) 第5条 第 2 条、第 3 条に関わる出金については、議事録等の記録を基に支給する。

 

(改 廃) 第6条 本規則の改廃は、評議員会での審議・承認により行う。

 

(附則) 1.本細則は、平成29年6月1日から施行する。

 

 

 

役員報酬総額 役員報酬の総額は、社会福祉法人創和役員報酬及び費用弁償細則の定めに基づき、 総額(年額)200万円以内とする。